再建築不可物件を相続したときの対処法

再建築不可物件を相続したときの対処法 再建築不可物件をお持ちのご親族がお亡くなりになった際には、当該物件を相続する方は、対処方法で困ってしまうことが推測できます。
地域によっては高額な価値が付けられる可能性はあるものの、再建築不可物件の殆どはあまり価値はありません。
たとえ面積が広いとしても、アパートやマンションに建て替えることもできず、駐車場の運営も道路に面していない場合は不可能です。
対処法は自ら住むという方法もありますが、既に生活基盤が出来ている方はわざわざ引っ越しをすることに意味がありません。
従って賃貸物件として貸し出す方法があり、地元の不動産会社に仲介依頼をしてみることも一つの手段です。
賃貸であれば借り手が早期に決まる可能性があり、家賃収入を得られるものですが、あまりに老朽化している再建築不可物件では問題が生じます。
リフォームは施すことができますが、その費用に対しての家賃額が不十分という場合は、売却することが最も簡単な対処法です。
不動産会社を通して仲介で売却することと、現金買取りを行っている不動産会社に依頼する方法に分かれます。

お手頃な空き家を購入する前に、再建築不可物件でないか調査が大切

お手頃な空き家を購入する前に、再建築不可物件でないか調査が大切 空き家がお手頃な価格で売り出されている場合、再建築不可物件かどうかの見極めが重要です。
建築基準法では建物の敷地は、道路に2メートル以上接する必要があると規定しています。
したがって古い建物を安く購入しても、この条件に当てはまらない場合は再建築できません。
ただしリフォームは可能ですから、新たに建て直すことを前提に購入する際は再建築不可かどうか事前確認が不可欠です。
ちなみに建築基準法上の道路ですが、第42条に道路法による道路など5項目に分けて記載しています。
いずれにも共通な条件は幅が4メートル以上との規定です。
これらに該当し、かつ2メートル以上接して初めて再建築が許されるのが原則です。
4メートル以上あれば基準に該当しなくても道路と認められるケースが、別途定められています。
安全上や防火上など支障がないと行政により認められたときです。
また建物の敷地の周囲が広いときも同様に建築審査会の許可により再建築不可が免除されます。